平成30年1月から保険の契約者変更情報を税務署が把握
株式会社 佐々木総研
税務・会計平成30年1月1日から、保険契約の変更に関する情報が税務署に把握されます。
平成27年度改正で行われた保険に関する調書の見直しによるもので、保険会社は、保険契約者の死亡により契約者の変更が行われた場合や保険契約の一時金の支払いが行われた際に、契約変更等の情報を記載した調書を作成し税務署に提出することになります。
これは、保険契約者の変更に伴い相続税又は贈与税の納税義務が生じるものの、申告から漏れていたケースが多いためです。
その代表例が以下の図です。
これは、契約者である父が死亡したことにより保険契約者及び受取人を子に変更したケースです。被保険者は死亡していないため保険金の支払事由が生じていませんが、契約者を子に変更したため、解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金相当額が相続財産に該当します。
これまでは、保険契約者の死亡により契約者名義が変更されても、保険料の支払事由が生じていないため、税務署側も把握が容易ではありませんでした。
平成30年1月1日より、契約者名義が変更された場合には「保険契約者等の移動に関する調書」が保険会社から税務署に提出されることになりますので、名義変更の把握が容易になります。
相続税・贈与税の申告漏れになる可能性もございますので、ご不明な点がございましたら各担当者までお問合せ下さい。
税務会計課
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