マイナンバーと健康保険の扶養について
石井 洋
人事労務本年5月以降、雇用保険手続の際に提出必須となったマイナンバー。いよいよ健康保険においても同様の取り扱いが始まるようです。具体的には、健康保険の扶養に入っている方が、現在も扶養に加入できる状況かどうかを確認するため、毎年扶養の方の状況確認の書類が届いているのですが、同時に扶養に入っている方で、協会けんぽがマイナンバーの確認をできていない方について、今年度からマイナンバーの確認作業を同時に実施するとの事です。
具体的には、マイナンバー確認リストが送付される事が発表されています。(5月22日)
ついに健康保険の扶養においてマイナンバーとの連携が始まったと言って良いと思います。最終的には給与(税金)とも結び付けられるのは明らかですので、今後仮に給与収入が扶養の範囲を超えている等の場合に、マイナンバーの利用によって収入が超えているのを協会けんぽが把握し、扶養から外れるように指摘がある、ということも将来的には起こりうる状況だと考えます。従業員さんが健康保険の扶養に入っている場合、収入が超えていないかを今後よくよく確認するようにしていく事が必要になってきそうです。
人事労務課 マネージャ
著者紹介
- 人事コンサルティング部 部長
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