平成30年度税制改正 固定資産税の特例措置
寺師 幸士郎
税務・会計平成30年度税制改正により、集中投資期間中における中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措置として、償却資産に係る固定資産税の特例措置が講じられました。
地域の中小企業による設備投資の促進に向けて、「生産性向上特別措置法」の規定により市町村が主体的に作成した「導入促進基本計画」に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の取得する一定の機械装置等について、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減することが可能となりました。なお本特例措置は3年間の時限措置です。
適用を受けるためには、まず市区町村が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ることにより、その市区町村が対象地域になります。その後中小事業者等が市区町村の策定した同計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村から認定を受けることがこの措置の適用のために必要となり、また計画認定後に設備を取得することが条件となります。
税務会計課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計1課 マネジャー
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