永年勤続者表彰と税金

峯 良輔

税務・会計

長く勤めている従業員の方への感謝の気持ちを表す方法として永年勤続者表彰制度を設けている事業主の方は多いかと思います。表彰されることは従業員の方にとって非常に嬉しいことですし、仕事に対するモチベーションの向上にもつながるのではないでしょうか。

この永年勤続者表彰ですが、表彰の際には記念品などを贈呈することが一般的かと思います。贈呈するものについては様々なものが考えられますが、税金の面で注意しなければならない点があります。それは贈呈するものによっては給与として取り扱われてしまい、所得税が課税されてしまうという点です。

以下は【所得税基本通達の抜粋】です。

 

36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。

(1)当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

(2)当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者について

   は、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

 

このように「旅行・観劇への招待」又は「記念品の支給」などは「社会通念上相当な金額」であれば課税しないとなっていますが、商品券や現金を支給する場合はその金額の多寡に関わらず給与として所得税が課税されることになります。最近ではカタログギフトを支給するケースもあるようですが、カタログギフトのように「記念品とする品物を自由に選択できる場合」も課税の取扱いとなっています。また、勤続年数の面では「おおむね10年以上の勤続年数の者」であれば課税されませんが、勤続5年の社員に対して記念品等を支給した場合は課税となってしまいますので注意が必要です。永年勤続者表彰を行う際のご参考にされてください。

 

税務会計1課 マネジャー

著者紹介

峯 良輔
税務会計コンサルティング部 次長

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