ふるさと納税 返礼率・返礼品について制限

深草 亮平

税務・会計

昨年末に駆け込みでふるさと納税先を検討された方も多いかと思います。この地方創生を目的に創設され
たふるさと納税について制限が設けられることになりそうです。ふるさと納税とは、所得に応じて一定の
金額が所得税・住民税から控除される制度です。それにプラスして、ふるさと納税を行った場合に自治体
からお礼として名産品など特色のある返礼品が手元に届くことになっています。しかし、ふるさと納税の
魅力でもあるこの返礼品について一定の制限を設けることが今回の改正案に盛り込まれています。
昨年12 月14 日に平成31 年度税制改正大綱が公表され、その中でふるさと納税の改正案が提出されまし
た。この改正案が国会に提出され通過した場合、今年の6 月1 日以降の寄付については、総務省から指定
を受けた自治体でなければなりません。つまり、返礼品を受け取るふるさと納税を利用する場合には、次
のいずれも満たす必要があります。
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① 返礼品の返礼割合が寄付額の3 割以下であること
② 返礼品が地場産品であること

今回の改正をめぐって今後自治体がどう対応していくか注目しましょう。

 

税務会計1 課

著者紹介

深草 亮平
経営プランニング部 経営サポート課 マネジャー

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