有給休暇の取得義務化が始まります
株式会社佐々木総研
人事労務2019 年4 月1 日から各種労働法の改正を行う法律、いわゆる『働き方改革関連法』が施行されました。残業時間の上限規制など、中小企業の施行が猶予されている法律もありますが、有給休暇の取得義務化に関しては、企業規模に関係なく、施行されます。
有給休暇について、今までは従業員本人が希望したときに取得させればよかったのですが、年10 日以上付与されている従業員に対しては、従業員本人が有給休暇を希望していない場合でも、有給休暇を付与した日から1 年以内に5 日は、取得時季を指定して有給休暇を取得させなければいけなくなりました。ただし、既に5 日以上の有給休暇を取得している従業員には、時季指定をする必要はありません。
これに違反した場合、従業員1 名に対し、最大30 万円の罰金が課せられます。つまり、従業員10 名が取得できなければ、300 万円の罰金が課せられる可能性があります。
限られた人員で事業を行っている場合、有給休暇を取得させられない事業所もあるかとは思いますが、業務内容の見直しや従業員への教育を行い、従業員が有給休暇を取得できるような環境を整えていきましょう。
人事労務課
著者紹介
- 人事コンサルティング部 人事コンサル課
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