食事療法に係る医療費控除と消費税
株式会社 佐々木総研
税務・会計医療費控除の対象となる医薬品の購入とは、所得税法上、『医師や歯科医師による診療・治療・療養に必要な医薬品の購入等のうち通常必要であると認められるもの』と定められています。さらに、上記の医薬品については、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』に規定するものと定められています。
その法律において、医薬品とは『日本薬局方に収められている物』等であると定められており、一般的な食料品はこれに含まれていません。
したがって食事療法が医師の指示に基づいて行われるものであったとしても、その食事療法のために購入する一般的な食料品の購入代金については、所得税法上の医療費控除の対象とはなりません。また、消費税法上、健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費(保険適用となる病院食の料金)については、消費税は非課税と定められています。
しかし、一般的な食料品の販売については非課税とする規定がないことからそれが医師の指示に基づいて行われる食事療法のために購入されるものであっても消費税は通常通り課税されます。
税務会計2 課
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