仮想通貨の評価方法の通達改正
山之口 真二
税務・会計今年6 月に国税庁から発表された法令解釈通達では、仮想通貨を売買した場合の所得の金額の計算上必要経費に算入する金額について、仮想通貨の売買による収入金額の5%相当額で計算する方法が認められることとされました。
仮想通貨の売買について所得金額を計算する際の評価方法は購入金額をベースに総平均法と移動平均法のいずれかを用いることとされていましたが、購入金額が不明な場合でも売却額の5%相当額は必要経費として認められることになります。
また、仮想通貨の高騰により実際の購入金額が収入金額の5%相当額に満たない場合は、収入金額の5%相当額を用いて所得金額を計算することで所得税額を減少させることができます。
税務会計4 課 マネジャー
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 審理室 副室長
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