令和元年台風第19 号による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A
太田 修幸
人事労務今年の台風19 号は各地に甚大な被害を与え、事業を休業しなければならないなど事業活動への影響が生じているようです。そこで厚生労働省は、「令和元年台風第19 号による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A」を発表しました。
今回はその中から最も気になるであろうQ&A を1 つご紹介します。
Q.今回の台風による水害等により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26 条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
A.労働基準法第26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100 分の60 以上)を支払わなければならないとされています。ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。
ここでいう不可抗力とは、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
② 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
この2 つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
今回の台風による水害等により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。
(令和元年台風第19 号による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A より抜粋)
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労務コンサル課 マネジャー
著者紹介
- 人事コンサルティング部 労務コンサル課 マネジャー
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