自筆証書遺言の方式緩和
弓削 貴裕
アドバイザリー最近、【将来のことを考えて遺言書を書こうかな】と考える方も増えてまいりました。
誰しも相続で子供たちが揉めるのは見たくないものです。
しかし、公証役場に行って本格的な遺言を作るのはハードルが高く、自筆で作る遺言書も、全て手書きで作るというのは大変です。
ところが、2019 年1 月13 日より、自筆証書遺言についても、【財産目録】については手書きで作成する必要がなくなりました。つまり、手書きするのが大変だった土地や建物といった不動産については、パソコン等で作成することが可能になり、随分と手間が省けることになりました。
【財産目録】については当社にご依頼頂ければお作りいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
遺言書は家族へ思いを伝えることのできる、最後のお手紙です。
ご検討中の方はこれを機にペンを取ってみてはいかがでしょうか。
ライフプラン・リスクマネジメント課 マネジャー
著者紹介
- 経営プランニング部 部長
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