国税庁より『個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い』が示されました
左藤 祐依
税務・会計買い物をした際、企業発行ポイントの付与を受けることがあります。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1 ポイント1 円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものとします。
次回以降の買い物の際にこのポイントを使用した場合、取得又は使用したポイントについて、原則として、確定申告をする必要はありません。ただし、ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入しなければいけません。
また、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、
① ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
② ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法
のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を計算することになります。
税務会計4 課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計3課
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