【令和2年度診療報酬改定】小児科のかかりつけ医機能
長 幸美
アドバイザリー乳児期に「アトピー性皮膚炎」がある場合に、成長に伴って食物アレルギーや喘息、鼻炎など、他のアレルギー疾患を発症する確率が高くなることがわかっており、これを「アレルギーマーチ」と言われています。乳児期から継続的に管理することにより「アレルギーマーチ」の進行を抑えることができる可能性がわかってきました。
このため、令和2年度診療報酬改定では、乳児期から、学童期にかかるまでの間、継続的な管理への評価が拡大しました。つまり、「小児科かかりつけ診療料」「小児科外来診療料」の算定対象の拡大です。対象患者の年齢を3歳から6歳未満まで引き上げ、学童期手前まで、継続的な治療管理を行えるようになりました。
詳細な施設基準や算定要件は大きく変更ありません。詳しい内容は、告示及び疑義解釈通知等をご確認ください。
ここでのポイントは、「小児かかりつけ診療料」の届け出をすることにより、「機能強化加算(80点)」の届出が可能となり、今回新設された「診療情報提供書(Ⅲ)(150点)」の逆紹介元として、専門医療機関へアピールすることができるということにあります。
今回の改定、至るところにこの「かかりつけ医」が出てまいります。
一人医療法人の先生方は、なかなか取り組みにくいと思われるかもしれませんが、一度検討してみられては如何でしょうか?
<参考資料>
〇令和2年度診療報酬改定説明会資料等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
〇令和2年度診療報酬改定の概要(外来医療・かかりつけ機能)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000605491.pdf
医業経営支援課
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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