確定申告期限等の延長
株式会社 佐々木総研
税務・会計国税庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大等を受け、申告所得税等の申告・納付期限を4 月16 日(木)まで延長することを公表しました。所得税や贈与税、個人事業者の消費税のほか、所得税の青色申告承認申請、国外財産調書や財産債務調書の提出についても対象となっています。
それに伴い、振替納税をご利用の方の申告所得税および個人事業者の消費税の振替納税の振替納付日が次のとおりに変更となりました。
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2 年5 月15 日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2 年5 月19 日(火)
振替納税のご利用に当たっては、令和2 年4 月16 日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2 年4 月17 日(金)から延滞税がかかることになりますので、ご利用されている方は残高にご注意ください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合は一定の要件を満たすときに、税務署に申請することで納税が猶予される場合がございます。
税務会計3 課
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