【令和2年度診療報酬改定】婦人科特定疾患治療管理料について
長 幸美
アドバイザリー継続的な診療にかかる評価の見直しとして、今回婦人科特有の疾患についても、医学管理料の評価が新設されました。
「婦人科特定疾患治療管理料(250点)」です。
(出典:厚労省「令和2年度診療報酬改定の概要「外来医療」について」より)
子宮内膜症や子宮筋腫等をはじめとする「器質性月経困難症」の患者に対し、継続的で質の高い医療提供を目的とされています。算定要件の中には「器質性月経困難症に対して、ホルモン剤の使用されたものに限る」などの制限がありますし、3月に1回に限り算定するという算定回数の制約もありますが、必要に応じて適切に介入し重症化を予防するために必要な、「継続的な治療管理」が認められたことは、大きな変化だと思います。
続発性疾患として、悪性腫瘍や不妊等が考えられている中で、いかに早期発見、早期治療を開始して重症化を予防していくかが重要な観点と言えるでしょう。
施設基準では、婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていることとともに、器質性月経困難症の治療にかかる適切な研修を修了していることとされています。
疑義解釈(その1)により、この研修の内容は、現時点で以下のいずれかとされています。
① 日本産科婦人科学会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修
② 日本産婦人科医会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修
この研修は令和2年9月30日まで経過措置がありますので、現時点で修了していなくても、研修の受講予定で届出を行うことができます。経過措置期間中に再度終了した旨の届け出は必要です。
婦人科又は産婦人科を標榜するクリニックの先生方、確認なさってください。
<参考資料>
〇厚労省:令和2年度診療報酬改定説明会資料等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
※「04外来医療・かかりつけ機能」をご参照ください。
〇厚労省:令和2年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html
※「告示」「通知」をご確認ください。
〇厚労省:疑義解釈(その1)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000615888.pdf
※p.19 問70をご参照ください。
医業経営支援課
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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