法人の申告期限の個別延長について

森永 治

税務・会計

国税庁では、個人確定申告において『確定申告期限の柔軟な取り扱い』として、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど申告所得税等の申告・納付期限の一括延長の期限である令和2 年4 月16 日までに申告等の手続き困難であった方については、期限を区切らず柔軟に受け付けることとしているほか、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には納税猶予制度を案内するなど対応を行っております。

法人についても、先の個人の取扱いと同様に柔軟な確定申告を受け付けることとしています。役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく次のような方がいることにより、期限までに申告が困難なケースなども考えられます。
①体調不良のため、または感染拡大防止のため外出を控えていること
②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
③感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

また、当該理由以外であっても感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には個別に申告期限延長が認められます。いよいよ3 月期年度末法人の申告が始まります。
申告期限及び納付期限に注意して進めましょう。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
(抜粋:国税庁ホームページ)

税務会計コンサルティング部 部長

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森永 治
税務会計コンサルティング部 部長

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