国税における新型コロナウイルス感染拡大による当面の税務上の取扱い

江良 孝子

税務・会計

新型コロナウイルス感染症については、国内の感染拡大を防止するとともに、政府全体として必要な対策を講じることとしています。

(業績が悪化した場合に行う役員給与の減額)
通常は事業年度の途中(事業年度開始日から3 か月を過ぎてから)で役員報酬を減額する場合には、認められず減額した支給額の部分しか損金に計上できません。例外的に期中に予測できないことが起き、役員報酬を減額せざるを得ない状況が起きた時に特例として損金計上できるのは、「業績悪化事由」「臨時改定事由」が認められる場合のみです。

今回のコロナウイルス感染症の影響により業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、やむを得ず役員給与を減額しなければならない状況になった、又は予測される場合には「業績悪化事由」となります。役員報酬の減額には「株主総会の議事録の作成」が必要です。期中の変更なので「臨時株主総会」となります。

ただし、新型コロナウイルスだけでは理由になりませんので、現在の売り上げ減少の状況や今後の著しい減少などの数値的指標や役員報酬の減額を含む改善計画等で説明できるように準備しておく必要がございます。
今回のコロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず役員報酬の減額を検討されている場合は、担当者にご相談くださいませ。

税務会計2 課 シニアコンサルタント

著者紹介

江良 孝子
税務会計コンサルティング部 税務会計2課 マネジャー

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