外国との往来の緩和について

内之倉 亨

税務・会計

1.外国人の入国について
外国人を受け入れられている機関の方はご存知とは思いますが、政府は7 月22 日に上陸拒否対象地域からの再入国許可を行うことを決定しました。この措置は、日本に長期滞在をするために許可を受けていた外国籍の方が日本へ戻ることを認めることで、新規で日本に入国することを認めるものではありません。再入国が認められるためには、以下の手続きを行う必要があります。
①出国前72 時間以内にCOVID-19 に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明の取得
②日本の在外公館において再入国関連必要書類提出確認書を取得
※検査証明書については、居住国で検査が受けられない場合、近隣国等での検査、証明書の取得が義務付けられており注意が必要です。

また以下の従来の要件も満たす必要があります。
①入国の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保
②到着する空港等から、その滞在場所まで公共交通機関を使用せずに移動する手段を確保
③入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録

2.タイ、ベトナムからの入国禁止措置緩和
再入国許可の緩和とともに、ビジネス等、企業活動の維持に必要な場合の海外との往来についても順次緩和されることが発表されています。現在はタイ、ベトナムの2 国のみが対象となっていますが、9 月以降はシンガポールなど、順次対象国を拡大できるよう調整が進められているようです。対象地域から外国人を受け入れる場合は、現地の日本大使館での手続きが必要になります。受け入れを検討されている場合は確認をお願いします。

税務会計4 課

著者紹介

内之倉 亨
税務会計コンサルティング部 税務会計3課

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