自己都合退職の場合の、失業等給付「給付制限期間」が短縮されます
白石 愛理
人事労務令和 2 年10 月1 日以降の離職者を対象に、正当な理由のない自己都合により離職した場合に限り、失業等給付「給付制限期間」が短縮されることとなりました。
【給付制限期間】
雇用保険被保険者が離職し失業等給付を受ける際、離職票の提出等を行った日以降、7 日の待期期間を経て、失業等給付の受給を制限される期間のことで、離職理由により制限期間が異なります。
今回変更対象となった正当な理由のない自己都合退職の場合は、これまで3 ヶ月の給付制限期間が設けられていました。
【「給付制限期間」短縮措置】
転職を試みる労働者が安心して転職活動を行えるよう支援する観点から、正当な理由のない自己都合離職者に対し、「給付制限期間」が3 ヶ月から2 ヶ月に短縮されることとなりました。
ただし、この給付制限短縮措置は、5 年間のうちに2 回までしか適用されません。5 年間で3 回以上自己都合退職を行った場合、2 回目までは給付制限期間が短縮されて2 ヶ月になりますが、3 回目以降は3 ヶ月になるので注意が必要となります。
労務コンサル課
著者紹介
- 人事コンサルティング部 労務コンサル課
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