
【令和2年度診療報酬改定】経過措置の延長
長 幸美
アドバイザリー令和2年度診療報酬改定において、経過措置が定められているもののうち、令和3年31日を期限とされていた経過措置について、3月10日に事務連絡が出されております。
確認をされてください。
<参考資料>
■令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた 施設基準等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000751786.pdf
医業経営支援課
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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