令和3年税制改正(一部紹介)
甲斐 茂
税務・会計① 土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置
【内容】令和3 年に限り、負担調整措置により税額が増加する土地について前年度の税額据え置き
【詳細】土地の固定資産税は、3 年ごとに“評価替え”という見直しがあります。地域によって異なりますが、固定資産税評価額は上がり続けています。前回の評価替えは平成30 年でした。そして令和3 年は、3 年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年にあたります。今回の税制改正大綱では令和3 年の評価替えで固定資産評価額が上がった場合、コロナ対策の一環として令和3
年に限り税額は上げず据え置くということが盛り込まれました。
ただし、固定資産税評価額は評価替えされますので、不動産取得税・登録免許税・相続税等の税額計算上は据え置かれるわけ
では有りません。
② 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
【内容】令和3 年4 月より縮小予定の非課税限度額を令和3 年12 月まで同額で据え置き (耐震・省エネ・バリアフリーの新築住宅は1,500 万円、既存住宅は1,000 万円)
【適用】令和2 年分の措置を継続
【詳細】改正前は、令和3 年4 月1 日以降の贈与は非課税限度額が減縮されるとのことでしたが、今回の改正案では“減縮させず、令和3 年3 月までの契約分と同額にする”となりました。
税務会計2 課 シニアコンサルタント
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計2課 シニアコンサルタント
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