令和4 年10 月から段階的に一部の短時間労働者の社会保険の加入が義務化されます
藤原 由美
人事労務令和2 年5 月29 日に成立した年金法の改正により、令和4 年10 月からは従業員数101 人以上
令和6 年10 月からは従業員数51 人以上の事業所について社会保険の適用拡大が始まります。
※従業員数は A+B の合計…現在の厚生年金保険の適用対象者(従業員には、パート・アルバイトを含む)
A :フルタイムの従業員 B :週労働時間がフルタイムの3/4 以上の従業員数
適用までには1 年半ほどの期間はありますが、加入対象者の把握及び周知、意向確認等準備に係る時間的余裕も考慮して、適用対象となる事業所においては早めの対応を考えておきましょう。
(参考:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト <従業員数500 人以下の事業主のみなさまへ>)
労務コンサル課
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