消費税 インボイス制度

光保 則子

税務・会計

消費税額の計算方法は、課税売上に係る消費税額(売上税額)から課税仕入等に係る消費税額(仕入税額)を差し引いて計算します。

このうち、仕入税額控除の要件が令和5 年10 月から「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス制度」に変わります。「インボイス制度」が導入されると、請求書に記載すべき事項が変わります。適格請求書は、売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、請求書や領収証、レシート等、その書類の名称は問いません。

登録を受けた事業者のみが交付できます。登録を受けた事業者は、適格請求書を交付する義務が生じます。仕入税額控除を受けるためには、適格請求書等の保存が必要となります。税額の計算の方法が変わります。登録には申請が必要です。

この登録申請が、令和3 年10 月1 日から提出可能になります。原則として、令和5 年3 月31 日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。提出後、税務署から登録通知書が交付されるとともにインターネットを通じて公表されます。通知される登録番号は、法人は「T+法人番号」、それ以外は「T+13 桁の数字」になります。
登録申請は、e-Tax により提出可能
です。色々な準備も必要となります。担当者にいつでも相談ください。

審理室 室長

著者紹介

光保 則子
税務会計コンサルティング部 審理室 室長

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