国税庁より、短期退職手当等Q&A が公表されました
左藤 祐依
税務・会計令和3 年度税制改正で、役員等以外の者としての勤続年数が5 年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4 年1 月1 日から施行されることから、短期退職手当等に関する質疑応答事例が取りまとめられています。
下記参考図は、従業員退職時に「短期勤続年数」に該当するか否かがわかりやすく図解されておりますので、ご参考にしてください。
(参照:国税庁「短期退職手当等Q&A」)
税務会計3 課
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- 税務会計コンサルティング部 税務会計3課
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