賃上げ促進税制の強化
光保 則子
税務・会計中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合にその増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除できる制度です。
今年度改正により、上乗せ要件の一部が廃止された上、2段階での適用範囲が広がり控除額の増加が期待されます。
対象期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度(個人事業主については、令和5年及び令和6年)となります。
通常要件は、給与等の支給額が前年度と比べて1.5%増加した場合には、その増加額の15%を法人税額及び所得税額から控除することが出来ます。
ただし、支給額について、他の者から支払いを受ける雇用安定助成金額(例:雇用調整助成金、キャリアアップ助成金等)がある場合には差し引きます。
上乗せ要件①として、支給額が前年と比べて2.5%増加した場合には、その増加額の15%をさらに控除することができます。
上乗せ要件②として、教育訓練費の額が前年と比べて10%増加した場合には、その増加額の10%をさらに控除することができます。
最大で税額控除率は、40%になりますが、税額控除額は法人税額及び所得税額の20%が上限となります。
不明な点がありましたら担当者にご相談ください。
審理室 室長
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 審理室 室長
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