軽減税率の対象について
桃井 元気
税務・会計軽減税率の対象となる商品の範囲は、酒類や外食を除く食品や新聞などです。
食品については、一般に人が飲用または食用に供するものを指します。食品添加物や調味料も含まれますが、ドッグフード等ペットや家畜用の食品は軽減税率の対象にはなりません。また、「医薬品」「医薬部外品」及び「再生医療等製品」も対象にはなりませんが、「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」は対象となりますのでご注意ください。
他には、有料老人ホームでの飲食物の提供も軽減税率の対象となり、食品以外では新聞の購読も対象となります。正確には「週2回以上発行する新聞の定期購読契約」ですので、コンビニなどで新聞を買う場合は対象外です。
インボイス制度施行後は発行する請求書に金額や取引年月日の他、以下の項目を追加記載することになります。
①登録番号
②適用税率
③税率ごとに区分した消費税額
登録番号は課税事業者のみ登録することができます。
インボイス制度を利用されない方でも、実生活で家計を計算する際などに意識しておくことで、役に立つのではと思います。
税務会計1課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計1課
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