競馬の払戻金は一時所得?雑所得?
江口 裕子
税務・会計所得税の所得の種類は給与所得など10種類あります。
そのうち一時所得とは「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。」とあり、競馬の払戻金は一時所得の例として掲げてあります。
ただし、「営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く」と記載されています。
今年に入って競馬の払戻金に対して追徴課税をされたというニュースが少し世間を賑わせましたが、「競馬の払戻金については雑所得に該当し外れ馬券は経費に該当する」とした最高裁判決と、「一時所得に該当し、外れ馬券は必要経費に算入しない」とした高裁判決があります。
競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されますが、いわゆる一般の競馬愛好家の方については、一時所得に該当し外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できないようです。
税務会計3課 マネジャー
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計3課 マネジャー
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