改正育児・介護休業法

白石 愛理

人事労務

令和4年10月1日より、産後パパ育休をはじめとする新たな育児休業制度に関する法改正が施行されました。
本改正により導入される制度は男性の育児休業取得率向上という趣旨を前提に、「取得日数に制限がある」「一定期間内に複数回の取得可能となる」等、今までの育児休業とルールが大きく変わりました。そのため、改めてポイントのおさらいを行いたいと思います。

① 産後パパ育休の創設
・子の出生後8週間以内に、最大2回に分割して、合計4週間(28日)まで取得可能。
・上記休業中は、労使協定の締結により就業することができる。
② 育児休業の分割取得
子が1歳に達するまでの間で、2回に分割して取得可能。
③ 1歳超の育児休業の取得時期の柔軟化
子が1歳6ヶ月または2歳に達するまでの間に、夫婦ともに1回ずつ申出が可能。
④ 社会保険料免除の要件変更
・月末に休業していなくても、同一月内に休業した日数が14日以上であれば社会保険料が免除できる。
・賞与の社会保険料免除は1か月を超える期間休業する要件が追加され注意が必要。

今回の法改正は、育児を夫婦で協力し、かつワークライフバランスを意識した制度となっています。家庭の事情に合わせて運用ができるため、利用される従業員の方も多くなることが予想されます。
今一度、法改正に合わせた対応・準備ができているか、社内制度等の確認をお勧めいたします。

労務コンサル課

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白石 愛理
人事コンサルティング部 労務コンサル課

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