簡易課税制度の適用
桃井 元気
税務・会計「簡易課税制度」とは、小規模な事業者に対して消費税の申告業務を簡略化するために設けられた制度です。
前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、売上げに係る消費税額に一定割合をかけることで仕入れにかかる税額を算出することができます。これにより仕入税額の細かい区分や計算をせずに済みます。
この制度の適用を受けるためには、原則として適用を受けようとする課税期間の前期末日までに納税地の所轄税務署長に対して届出書を提出する必要があります。
売上げに係る消費税額にかける一定割合は、業種ごと以下の通りです。
・第一種(卸売業) 90%
仕入れた商品を他の事業者に対してそのまま販売する事業
・第二種(小売業) 80%
事業者以外の者に対して販売を行う事業
・第三種(製造業等) 70%
農林・漁業、建築・製造業など
・第四種(その他) 60%
主に第一~三、五、六種以外の事業。飲食店業もここに含まれます。
・第五種(サービス業等) 50%
運輸通信・金融保険業、飲食店業を除くサービス業など
・第六種(不動産業) 40%
不動産の賃貸・管理・仲介業
細かい業種区分は日本標準産業分類の項目にて確認することができます。
総務省「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)」
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html (2023年5月30日)
2023年5月30日
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計1課
最新の投稿
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