インボイス制度開始後の仕入れ税額控除の要件
寺師 幸士郎
税務・会計いよいよ2023年10月からインボイス制度が開始されます。
インボイス制度の開始にあたって本格的に準備を開始する事業所も多いと思いますが、今回は仕入税額控除の要件について解説します。
消費税は通常、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた額を納付しますが、買い手が仕入控除の適用を受けるためには、原則として一定の事項を記載した帳簿及びインボイス(適格請求書)の保存が要件となります。
しかし、下記の場合については一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入控除の適用が受けられます。
1,公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
2,適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
3,古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
4,質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
5,宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
6,適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
7,適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
8,適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
9,従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
このように、帳簿のみの保存でよいものは限定されますが、一定の事項を記載した帳簿の保存で仕入税額控除が認められます。
2023年7月3日
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計1課 マネジャー
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