ETCクレジットカード利用明細の保存のみで、消費税仕入税額控除できるのか
左藤 祐依
税務・会計2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
タイトルの「ETCクレジットカード利用明細の保存のみで、消費税仕入税額控除できるのか」ですが、国税庁から見解が出ております。
結論としては、ETCクレジットカードの利用明細の保存のみでは、消費税仕入税額控除はできません。
ETC利用照会サービス(https://www.etc-meisai.jp/)のページより、登録していない方は新規登録後、利用証明書を2023年10月1日以後、1回のみ出力取得・保存する必要があります。
この利用証明書とETCクレジットカードの利用明細を合わせて保存する必要があります。
※詳しくは、下記、国税庁作成資料でわかりやすく説明されていますので、該当の方は、ご確認ください。
ETC利用照会サービス「高速道路利用に係るインボイス対応(ETCクレジットカード)」
https://www.etc-meisai.jp/news/pdf/230915_01.pdf (2023年12月11日)
2023年12月11日
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計3課
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