育児・介護休業法が改定されます~令和7年4月1日から段階的に施行~

大城 未久

人事労務

改定のポイントは大きく3つです。

  1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
  2. 育児休業取得状況の公表義務拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
  3. 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

(1)事業主は、3歳以上~小学校就学前の子を養育する労働者に関する「柔軟な働き方を実現するための措置※」の中から2以上の制度を選択して措置することが義務になります。そしてその措置について、労働者へ個別の周知・意向確認を行うまでが義務となります。
※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置
施行日:公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日

(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲が、現行の「子が3歳未満」から「子が小学校就学前」までに拡大します。
施行日:令和7年4月1日

(3)子の看護休暇について見直されます。

 改定前
改定後
名称子の看護休暇
子の看護等休暇
対象となる子の範囲小学校就学前まで
小学校3年生修了まで
取得事由病気、けが、予防接種
学級閉鎖、入園(入学)式、 卒園式が追加
労使協定手の締結により除外できる労働者・勤続6ヵ月未満の労働者 ・週の所定労働日数が2日以下
・週の所定労働日数が2日以下
施行日:令和7年4月1日

(4)3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークが追加になります。
施行日:令和7年4月1日

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充について

厚生労働省 育児・介護休業法について 「令和6年改正法の概要」より

(5)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮等が新設されます。行う時期としては、下図にある①、②のほかに、育児休業後に就業を開始する際や労働者から申し出があった際等に、個別の意向を確認することが望ましいこととする(指針)。
施行日:公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日

厚生労働省 育児・介護休業法について 「令和6年改正法の概要」より

育児休業取得状況の公表義務拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

(1)男性の育児休業の取得を促進するため、男性育児休業取得率の公表義務の対象となる事業主の範囲が現行の常時雇用労働者数「1000人超」から「300人超」に拡大されます。
施行日:令和7年4月1日

(2)次世代育成支援対策推進法については、有効期限が2025年3月31日までから2035年3月31日までに延長され、計画の仕組みの見直し、数値目標(育児休業の取得状況、労働時間の状況)の設定が義務づけられます。
施行日:令和7年4月1日

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

(1)仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、事業主に以下の措置が義務づけられます。

・介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度に関する情報の個別周知・意向確認
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度に関する情報提供
・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置

(2)要介護状態の対象家族を介護する労働者が「テレワーク」を選択できるよう事業主に努力義務とすることが決まりました。
施行日:令和7年4月1日

(3)介護休暇については、勤続6ヵ月未満の労働者は労使協定に基づき除外する仕組みがありましたが、廃止されることになりました。
施行日:令和7年4月1日

<参考>令和6年6月4日確認

・厚生労働省 育児・介護休業法についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

2024年6月14日

著者紹介

大城 未久
人事コンサルティング部 人事コンサル課

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