最低賃金の引上げについて

石井 洋

人事労務

今回は、2024年10月から適用される最低賃金の大幅な引き上げについて解説します。福岡県の最低賃金は、2024年9月5日に引上げ決定が発表され、2024年度の福岡県最低賃金は992円となりました。近時、最低賃金の大幅なアップが毎年続いていますが、今年のアップは昨年比51円アップ(5.42%)とかつてない大幅な引き上げになっています。 

今回の最低賃金引上げは、これで終わりということではなく、一過性のものでないことが更に要注意となっています。今後の最低賃金の方向性について、岸田文雄首相は2023年8月31日の新しい資本主義実現会議にて、2030年半ばまでに全国の加重平均1,500円を目指す旨を表明しています。なお、2024年の最低賃金改定後の全国の最低賃金の加重平均額は1,055円となっており、今後も上記の政府目標が堅持された場合は、残り10年ちょっとで445円の全国加重平均のアップとなります。 

(以下、福岡県の最低賃金推移) 

福岡県の最低賃金推移をみると、2015年(743円)⇒2025年(992円)の差が249円であることを考えると、2030年半ばまでの全国加重平均を1,500円にするという目標がいかに厳しい目標であるかが良く分かると思います。 

まず、今年の10月に備えて各会社が行うべきことは、時給者が最低賃金を割っていないか確認することは大前提ですが、「月給社員」(特に事務・経理・総務といった資格手当等の支給も通常ない職種)が最低賃金割れにならないかを早急に確認する必要があります。 

最低賃金の対象か否かは以下をご参照頂きたいのですが、 
【最低賃金の対象となる賃金】 

厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」より抜粋 

【最低賃金の対象とならない賃金】 
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) 
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) 
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) 
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) 
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) 
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 
となっています。 

現在の月給者・時給者につき、新しい10月からの最低賃金に違反しないかを早めに確認しましょう。 

《参考資料》2024年9月19日確認 
厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」 
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

2024年9月19日

著者紹介

石井 洋
人事コンサルティング部 部長

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