令和6年分 年末調整のポイント②
江良 孝子
税務・会計今回のコラムでは前回掲載のコラム の続きといたしまして「昨年の年末調整から変わった点」をご紹介いたします。
・簡易な扶養親族申告書について。
扶養親族申告書に記載すべき事項がその年の前年に記載した扶養親族申告書に記載した事項から異動がない場合1には、その扶養控除等親族申告に記載すべき事項に代えて、その異動がない旨を記載した申告書を提出することができるとされました。
1 前年は控除対象扶養親族に該当していた親族が、本年は控除対象扶養親族に該当しない親族となる場合などは、異動があったものとなりますので、簡易な申告書を提出することはできません。
簡易な扶養親族申告書に以下の適用を受ける場合には簡易な申告書の提出と併せてそれぞれの証明書類の提出が必要とされます。
・勤労学生控除の適用を受ける場合。
・国外居住親族について扶養親族又は障害者控除の適用を受ける場合。
上記の内容の詳細やご不明な点などございましたら、弊社担当者にお尋ねくださいませ。
国税庁「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf
(確認日:令和6年11月10日)
2024年11月11日
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計2課 マネジャー
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