配偶者控除と配偶者特別控除の違い
伊勢村 恵
税務・会計早いもので今年も残すところわずかとなりました。
年末調整も終盤に差し掛かり、次はいよいよ確定申告がやってまいります。
さて、この年末調整や確定申告において「配偶者控除」と「配偶者特別控除」という言葉を目にしたと思います。今回はその違いについてご説明いたします。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、対象となる配偶者の所得金額です。
配偶者控除が適用されるのは、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下の場合。
配偶者特別控除は、配偶者の年間の所得金額が48万円超133万円以下の場合。
合計所得金額が48万円以下とはつまり給与収入(年収)が103万円以下のことです。
これがいわゆる「103万円の壁」ですね。
ですが、給与収入が103万円を超えると「配偶者控除」が適用されず何も控除が受けられない!というわけではなく、「配偶者特別控除」を適用して段階的に控除を受けられるかも、という仕組みです。
また、配偶者は給与所得だけでなく不動産所得、一時所得、譲渡所得等がある場合でも年間の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除を受けられます。
そして配偶者控除を受ける際、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることも要件の一つです。
今回ご説明した配偶者控除と配偶者特別控除については、個々のケースによっては判断が異なる場合もございますのでご注意ください。
国税庁「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
確認日:令和6年12月17日
2024年12月17日
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計3課
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