介護サービス事業者の経営情報報告について

間 翔平

税務・会計

介護保険法の改正により、介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等を行うための新たな制度として、令和6年4月から「介護サービス事業者の経営情報報告」が開始されました。概要は以下の通りです。

報告対象者

原則として全ての介護サービス事業者
※ただし、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要。
①当該会計年度において介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
②災害等で報告できないことに正当な理由がある者

報告単位

原則として事業所・施設単位
※事業所単位で会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合は法人単位の報告でも問題なし。ただし、法人単位の報告をした場合は、医療·障害福祉サービスといった他の事業に係る情報について、できる限り報告すること。

報告期限

会計年度終了後3ヶ月以内
※初年度(令和6年3月31日から令和6年12月31日までに終了する会計年度)は令和7年3月31日まで

報告内容

~主な報告必須項目~
・介護事業収益
・介護事業費用の給与費のうち給与
・介護事業費用の業務委託費のうち減価償却費
・介護事業費用の業務委託費のうち水道光熱費
・事業所又は施設の職員の職種別人数
※職種別人数は会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告する。

以上が、制度に関する概要となります。

詳しくは、以下の厚生労働省HPリンク先(※制度に関する資料のうち特に重要なものをまとめております)をご確認ください。(確認日:2025年2月7日)

・制度概要に関するリーフレット
■厚生労働省 介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001347718.pdf

・制度に関する留意事項(制度の詳細、報告必須項目、任意項目等について)
■厚生労働省 介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001402326.pdf

・報告に関するQ&A(職種別人数の報告時点等について)
■厚生労働省 介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A vol.1(2024年8月20日発出)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001402360.pdf

2025年2月7日

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間 翔平

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