Q&Aより~ベースアップ評価料(Ⅰ)の計画書・報告書はどうしたらいいですか?

長 幸美

医療介護あれこれ

3月に入り「ベースアップ評価料(Ⅰ)」を取得されている先生方から、「報告書はどうしたらよいか?」「令和7年度も算定するためにはどうしたらよいか?」とお尋ねいただくことが多くなりました。

そこで、今回は「ベースアップ評価料」の算定にかかる疑問について考えていきたいと思います。

ベースアップ評価料とは

まず最初にベースアップ評価料のことを少し復習しましょう。
「ベースアップ評価料」とは、医療に直接携わる職員のベースアップを目的とした診療報酬で、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を基本として、初診料・再診料の都度算定できる診療報酬です。ベースアップを目的としている為、ベースアップ評価料の全額は対象職員のベースアップに使用することが算定要件の一つになっています。

 「ベースアップ評価料」について詳しく知りたいという方は、厚生労働省Webサイト「ベースアップ評価料について」若しくは、弊社Webサイトの「どうする?ベースアップ評価料」シリーズをご覧ください。

令和7年度の計画書を出さなくてはいけないの?

令和6年度の改定で提出した計画書の期間は令和7年3月までとなっていましたね。
今度は、令和7年度(令和7年4月~令和8年3月迄)の計画書を作成し、令和7年6月に提出することが必要になります。提出する書類は、令和7年1月に公開された「簡素化された計画書」を活用することになります。支給金額を変更する場合は、職員に説明し、同意を得ることが必要です。

厚生局の方に確認をしてみたのですが、提出期限や提出する書類に関しては、前月・・・つまり令和7年5月を目途に、厚生局のWebサイトに公表準備の予定と伺っております。

まずは「ベースアップ評価料について」の特設サイトをご覧いただいて、簡素化された届出用紙等をご確認くださいませ。そのうえで、スケジュールを予定されておかれるとよいと思います。

入院ベースアップ評価料や外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を算定されている医療機関さまは、従来型の様式で、3月に1回評価・確認を継続してくださいませ。

令和6年度の実績報告はどうしたらよいのでしょう?

令和6年度のベースアップ評価料の収入をどのように活用して賃金改善をしたのか、ということを報告する必要があります。こちらは、令和7年8月の定例報告と同時に報告することになります。
令和6年度のベースアップ評価料を提出するときに報告書の書式が準備されていましたが、この書式を使用するかどうかも含めて、前月の令和7年7月に定例報告の案内と一緒に案内することを検討されているようです。見落としをしないようにしていきましょう!

まとめ

この「ベースアップ評価料」は、診療報酬の中で「医療に携わる職員の賃金改善(ベースアップ)」のために新設されたものです。賃金改善は必要になりますし、施設基準があるため、それなりに手間もかかってきます。とても大変だなあと感じることも多々あると思います。
確かに、各職種ごとに計画を計算して立てていく必要がありましたが、簡素化された中では、初診料・再診料等の算定回数を入力して、賃金アップの計算は、全体で賃金アップ計画の金額を入れれば、法定福利費等は自動計算で計画書を策定できるようになっています。以前と比べだいぶ簡素化されているのではないでしょうか?

また、このように診療報酬の仕組みの中で、収入増となるのですから、ぜひ届出行い報酬をスタッフの賃金改善に役立てていただけたら職員の生産性向上にも役に立つのではないかと思います。
まずは4月以降の準備として、ベースアップ評価料の簡素化された様式を取得され、令和7年度の計画を立ててみてくださいませ。

<参考資料>  確認令和7年3月4日

■ベースアップ評価料について の厚労省Webサイトは(こちら)
  ⇒簡素化された届出用紙は ⇒(こちら)
 ※こちらのサイトの中に、厚労省の説明動画もありますので、ぜひご覧ください。

2025年3月9日

著者紹介

長 幸美
医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント

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