
医療DX推進体制整備加算等に係る届出について
長 幸美
医療介護あれこれ令和7年3月14日に、令和6年度診療報酬改定に伴う期中改定の届出について、九州厚生局から手続き関連の文書が出ております。今回はこの内容について、簡単にお話いたします。
弊社の「医療DX推進体制整備加算」に関連するコラムはこちらからご確認くださいませ。
■どう変わる?医療DX推進体制整備加算~令和7年4月1日からの医療DX推進体制整備加算について~
(R7.2.27掲載)は⇒(こちら)
■令和6年度診療報酬改定~医療DXについて①~ (令和6.4.3掲載)は(こちら)
経過措置にかかる要件について
経過措置に係る要件に該当し、令和7年4月1日以降も算定する場合、令和7年4月4日(金)(必着)までに届出直しが必要とされています。
この加算の取扱いは、令和7年3月31日時点で該当の施設基準に係る届出を行っている医療機関・薬局が対象とされています。
新規届出の場合は、地方厚生局で各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理された場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することとなります。つまり、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日から算定することが可能となるわけです。
但し、これまで算定していた医療機関については、ホームぺージ上で4月4日(指導監査課必着)であれば、4月1日から算定してよいとされています。つまり遡及して算定できます。今回届出し直しが必要なケースがありますので、注意してください。
届出必要な医療機関とは・・・?
今回の改定で、令和7年2月27日掲載の弊社のコラム(*)で、現在の加算1~加算3までの基準が6段階に分かれるお話をしました。次のスライドで確認していただきたいのですが、マイナ保険証の利用率が、加算1・4で45%、加算2・5で30%、加算3・6で15%と、利用率がアップしています。
さらに4月1日以降それぞれの利用率のなかで電子処方箋要件の有無により点数が分かれることになります。
(*):どう変わる?医療DX推進体制整備加算~令和7年4月1日からの医療DX推進体制整備加算に
ついて~(R7.2.27掲載)は⇒(こちら)

今回の変更点はいくつかある施設基準の中で、(4)番目の要件「電子処方箋を発行する体制」について整備されているかどうかにより、点数が変わってくるわけです。
令和7年4月度の期中改定による加算の届出について
以下のスライドは「医科」の届出についてですが、調剤・訪問看護についても同様にスライド資料により届出の再提出が必要なケースがありますので、ご確認ください。
現状で「医療DX推進体制整備加算」の届出をしている場合、電子処方箋発行の体制が整っている場合は・・・「医療DX推進体制整備加算1~3」の届出直しが必要となります。

「電子処方箋」の体制整備ができていない医療機関については、届出直しは必要ありません。
そのまま規定の「マイナ保険証利用率」を確認され、「医療DX推進体制整備加算4~5」のいずれかを算定することになります。
その中で、小児科の医療機関は緩和要件(小児科外来診療料を算定している場合、マイナ保険証利用率が「15%以上」ではなく「12%以上」)がありますので、ご留意くださいませ。
在宅・歯科・調剤報酬は?
いずれも同様に届出直しが必要なケースがありますので、施設基準の規定をご確認くださいませ。
届出用紙について
九州厚生局のホームぺージ「医療DX推進体制整備加算等に係る届出について」の中に様式があります。
皆さんの中には、電子処方箋導入の体制が難しく、4月以降の算定を諦めている医療機関さんも多いのではないでしょうか? 私にもお問い合わせいただくケースが増えてきています。
改定内容を見ればマイナ保険証利用率を増やし、電子処方箋を使用する体制ができている医療機関に報酬が与えられることになったということが一目瞭然です。
現状で「電子処方箋導入の体制」が準備ができていない場合も、令和7年4月から9月までの算定はできる報酬があります。4月以降の算定間違いがないように気を付けましょう。
【参考資料】 令和7年3月15日確認
■九州厚生局/医療DX推進体制整備加算等に係る届出について (令和7年3月14日発信)
⇒経過措置に係る要件に該当し、令和7年4月1日以降も算定する場合、
電子処方箋の導入をされている医療機関については令和7年4月4日(金)(必着)までに
届出直しが必要です。
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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