ストレスチェックの義務化(50人未満)について

石井 洋

人事労務

ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会は中間とりまとめを発表し、現行法にて努力義務の対象としている50人未満の事業場におけるストレスチェックについて、義務化の対象とすることを提言しました。以下、理由を抜粋します。

・「ストレスチェックおよび面接指導の実施により、自身のストレスの状況への気付きを得る機会は、全ての労働者に与えられることが望ましい」こと

・「労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することの重要性は、事業場規模に関わらないもの」であること

・ストレスチェックを実施にあたって、平成26年の制度創設当時、労働者のプライバシー保護等の懸念により、50人未満の事業場において当分の間努力義務とされたが、現時点において、「外部機関の活用等により、対応可能な環境が一定程度整備され」たと考えられること

なお、いつから50人未満の事業場でのストレスチェックを義務化するか、という時期については、厚生労働省は今通常国会に改正法を提出する予定となっており、改正法の公布から3年以内に施行を予定しているとの事で、今後3~4年の間に50人未満のストレスチェックについて義務化がされることになりそうです。

参照:厚生労働省「『ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会』の中間とりまとめを公表します」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44880.html(確認日:令和7年3月3日)

2025年3月3日

著者紹介

石井 洋
人事コンサルティング部 部長

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