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国税庁 資料「源泉所得税の改正のあらまし」

国税庁は平成26年4月、源泉所得税関係について行われた改正について、「源泉所得税の改正のあらまし」を公開しました。本資料にある主な改正の内容は下記のとおりです。

 

【NISAに関する取引業者等の変更・口座再開設】

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、一定の手続の下で、同一の勘定設定期間内において、非課税管理勘定を設定する金融商品取引業者等の変更又は非課税口座の再開設が可能となりました。
この改正は、平成27 年1月1日以後に一定の手続を行う場合に適用されます。

 

【給与所得控除の上限額の引き下げ】

給与所得控除の上限額が、下表のとおり、平成28 年分の所得税から引き下げられることとされました。

改正前 改正後
平成25年から
平成27年分の所得税
平成28年分の
所得税
平成29年分
以後の所得税
上限額が適用される
給与収入
1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超
与所得控除の
上限額
245万円 230万円 220万円

(注) 上記の改正に伴い、平成28 年分及び平成29 年分以後の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」等が改正されました。

 

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国税庁 資料「源泉所得税の改正のあらまし」
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