【ご注意ください!】医療・介護・福祉にかかるマイナンバー制度
立冬も過ぎ、日脚もずいぶん短くなってまいりました。介護報酬改定に始まった今年もあとわずか、既に来年度に向けて診療報酬改定セミナーも開かれてきております。
平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の運用が開始されます。
10月以降に順次、住民票の住所にマイナンバー通知カードが簡易書留で郵送されはじめ、そろそろ皆様のお手元にも届いている頃ではないでしょうか?
「私は病院だから関係ないわ!!」
「税金の事でしょう?介護事業所には関係ないわ!」
・・・と考えていませんか?
介護分野にかかるマイナンバー制度の情報提供として、当社ホームページの「動向チェック」の中でもご紹介をしておりますが、介護保険の手続きの中で使用される書類にもマイナンバーの記載が必要なものがあります。以下のURLをご覧いただき、対応を頂きますように宜しくお願いいたします。
マイナンバーが追加される申請事務の具体的な的な書類としては、 (一部抜粋)
資格取得の届出等 | 第23条 |
住所地特例対象施設に入所又は入居中のものに関する届出 | 第25条 |
要介護認定の申請等 | 第35条 |
要介護更新認定の申請等 | 第40条 |
高額介護サービス費の支給の申請 | 第83条4 |
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等など・・・24項目にも及びます。
ケアマネジメント業務を行う事業所様は、直接関わってくると思いますので、かなりの事業所様で対応をしなければなりません。
下記の介護保険最新情報 Vol.496号に詳しく記載がありますので、ご確認をお願いいたします。
また、居宅介護支援事業所をはじめ、高額医療・介護の申請について手続き代行を行われる場合は、「事業所として利用者様のマイナンバーをどのように取り扱うのか?」ということも考えておかなければなりません。利用者様のマイナンバーを取得し、取扱い保管する場合は、規程を設けるなど対策を立てる必要があります。
担当行政(市区町村)により対応が違う場合がありますので、確認をするようにしましょう!
<参考:クリックするとPDFが開きます>
★介護保険最新情報 Vol.496
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について」
★介護保険最新情報 Vol.497
①「高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について」等の一部改正について
②「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式について」等の一部改正について
③「要介護認定等の実施について」の一部改正について
社会保障(医療・介護・福祉)の分野でも、行政手続きを行うためにマイナンバーの記載が必要なものがあります。居住地や所得の証明等が必要な場合に、マイナンバーを記載することにより、以下の添付書類を省略できるというものです。
(省略できる書類等)
「住民票」「受給資格者証」「所得証明書」「被保険者証」
「医療保険被保険者証」「介護保険受給資格証明書」 /等
これらの内容は、生活保護、医療保険、介護保険、高齢者医療制度だけではなく、障害者福祉、児童福祉、健康管理(健診事業)などにも適用されてまいります。
また、市区町村により取扱いが違う場合がありますので、ご不明な点がありましたら市区町村宛にお問い合わせいただきますようにお願いいたします。
今年の3月に厚労省から地方行政(地方公共団体)向けに出された資料が分かりやすくまとめてありましたので、参考までに添付しています。ご参照ください。
また、10月29日に出されました事務連絡もあわせてご確認いただきますようお願いいたします。
<参考:クリックするとPDFが開きます>
★社会保障分野における番号制度の導入に向けて・・・平成27年3月版
※(参考)個人番号の利用・情報連携を行う主な手続き(33p)
★障害保健福祉分野における番号制度の導入について・・・事務連絡2015.10.29
株式会社 佐々木総研