【速報】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)
厚労省より新着情報がでました。
中重度以上の方の受入れに対し、救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については、入院料が増額されています。
緊急事態により、時限的・特例的な対応として、同等の医療提供体制が取れる医療機関についても、特例的な措置(対応)があります。
条件等も細かく記載がありますので、ご確認ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
※中医協資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00070.html
※新型コロナウイルス感染症
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html