動向チェック

改正感染症法等に基づく医療措置協定について(福岡県医師会)

感染症法が改正され、平時から、都道府県と医療機関の間で、医療措置協定(医療提供体制の確保に関する協定)を締結する仕組みが定められ、準備が進められています。

令和6年度診療報酬改定においても、「外来感染対策向上加算」や「感染対策向上加算1.2.3」の算定要件の中に、「県との協定締結」が要件とされています。この協定については、現在発熱外来の実施医療機関に指定されている医療機関(県庁の発熱外来検索に掲載)についても、改めて協定締結が必要となります。該当の医療機関はご確認の程よろしくお願いいたします。

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